1 いじめの防止についての基本的な考え方
いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。しかしいじめは、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる可能性を秘めている。
これらを基本的な考えとし、本校では、教職員が児童の些細な兆候や変化を見逃さないよう努めるとともに、保護者や地域と連携しながらいじめ防止に組織的に取り組んで行きたいと考える。
本来学校は、児童が、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。そのためには、児童一人一人が自分は大切にされている、互いに認め合えていると実感できる人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けられるよう努める。このことのより、児童一人一人が、自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できると感じられたとき、いじめは起きないと考える。
2 いじめ防止対策組織
「いじめ・不登校・問題行動対策委員会」を設置し、児童が発するサインやささいな変化、その兆候や懸念、訴え等を特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として認識し対応する。
校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生活指導担当、養護教諭等で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー等を加える。また、また月一回、全職員で全体会を持ち情報交換を行う。
(1)「いじめ防止対策組織」の役割
ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
・いじめアンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策を検証し、改善策を検討する。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会で「学校いじめ防止基本方針」を周知し、共通理解を図る。
・対策委員会や職員会等で、日頃から気になる児童については情報を交換し、指導方針や指導方
法等を共通理解する。
・いじめアンケートや個人懇談の結果を集約・分析し、その対策を検討して実効あるいじめ防止
対策に努める。
ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
・学校だよりやホームページ、学年通信等を通して、いじめ防止の取組状況等を発信する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いとの情報があった場合は、正確な事実の把握に努め 、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。
・事案への対応については、適切なメンバー構成を検討し、迅速かつ効果的に対応する。また、必 要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携する。
・問題が解消したと判断した場合も、該当児童の様子を見守り、継続的な指導・支援を行う。
オ 児童指導資料「個人記録」を作成
・資料をともに、配慮を要する子や問題行動のある子に対する全職員の共通理解をはかり、具 体的な行動を決定する。
※基礎資料
@「いじめアンケート」 …(生徒指導主任が作成) A「個人記録」(花ノ木っ子個人記録、いじめ不登校対策委員会資料)…(担任が作成)
次年度の担任に引き継ぎ、継続的な指導資料とする。
B特に配慮を要する子 …(担任、養護教諭、特別支援学級担任で相談)
3 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1)いじめの未然防止の取組
ア 児童一人一人が集団の中で存在感を味わい、人間的なふれあいを基盤とした共感的な関係で結ば れた学級作りに努める。
イ 児童の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。
ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大 切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
エ 情報モラル教育を推進し、児童にネットの正しい利用とマナーについて理解を深めさせる。
オ 日常の観察や家庭・地域との連絡を密にして、いじめ・不登校の早期発見に努めるとともに、心 のアドバイザーや市のあゆみ学級等の支援を積極的に受け、教育相談を充実させる。
カ 「西尾市の学校総点検の日」には、児童生徒一人一人のより的確な現状把握に努め、いじめ問題 に対する意識の高揚を図る。
(2)いじめの早期発見の取組
ア 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について 相談しやすい環境を整える。
イ 児童の様子を観察したり、会話や日記等の内容を把握したりする中で、気になる行動について、 学年会や職員会、対策委員会等で情報を交換し早期に対策が講じられるようにする。
ウ いじめアンケートや個人懇談を定期的に実施(各2回)し、保護者と連携して児童の小さなサイ ンも見逃さないように努める。
エ いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。
オ 「子どもの心がわかる」ということは、教師にとってもっとも大切な資質である。その力量をア ップするため、専門研修を行う。
(3)いじめに対する措置
ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校・問題行動対策委員会」を中心に組織的に対応 する。
イ 被害児童を守り通すという姿勢で対応するとともに、加害児童には教育的配慮のもと、毅然とし た姿勢で指導や支援を行う。
ウ 教職員が共通理解を持ち、保護者と協力して、スクールカウンセラー等の専門家や警察・児童相 談所等の関係機関と連携を取りつつ対応する。
エ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくり を行う。
オ ネット上でのいじめへの対応は、必要に応じて警察や法務局等とも連携して行う。
4 重大事態への対応
(1)重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、「重大事態対応フロー図」に基づいて対 応する。
(2)学校が事実(いじめ)に関する調査を実施する場合は、「いじめ・不登校・問題行動対策委員会」を 開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
(3)調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。
(4)児童の実態をよく把握し、全職員の共通理解をもとに個に合わせた指導をする。
5 学校の取組に対する検証・見直し
(1)学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、PDCAサイクル
(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し、実効性のある取組となるよう努める。
(2)いじめに関する項目を盛り込んだ教職員及び保護者への学校評価アンケートを実施し、いじめ・不登 校・問題行動対策委員会でいじめに関する取組の検証を行う。
6 その他
(1)いじめ防止に関する校内研修を実施し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。
(2)長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。
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